ニュース・お知らせ
賞与を新設した場合の社会保険料の取扱いが明確化されました
2023年7月26日
今回、厚生労働省から発行されていた事務連絡が改正され、賞与にかかる諸規定を新設した場合の取り扱いが明確に示されました。
<改正点概要>
毎年7月2日以降に、賞与にかかる諸規定を新設した場合には、年間を通じ4回以上の支給につき客観的に定められているときであっても、次期標準報酬月額の定時決定(7月、8月または9月の随時改定を含む)による標準報酬月額が適用されるまでの間は「賞与」として賞与支払届の対象となる。
■参考リンク
日本年金機構「【事業主の皆さまへ】報酬・賞与の区分が明確化されます」