お知らせ
作成日:2010/06/10
労働保険の更新は7月12日までです!



労働保険の保険料は、毎年4 月1 日から翌年3 月31 日までの1年間を単位として計算し、その額はすべての労働者に支払われる賃金の総額に、その事業ごとに定められた保険料率を乗じて算定します。

事業主は、新年度の概算保険料を納付するための申告・納付と前年度の保険料を精算するための確定保険料の申告・納付の手続きが必要です。これが「年度更新」の手続きです。

この年度更新の手続きを、今年は6 月1 日から7 月12 日までの間に行うことになっています。




詳しい内容につきましてはhttp://www.roudoukyoku.go.jp/til20th/index.htmlをご確認ください。
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アクセス:
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