お知らせ
作成日:2010/09/23
嘱託として再雇用された方の被保険者資格の取扱いの一部改正



退職後再雇用された方の社会保険被保険者資格について一部改正がありました。

【平成22年8月末日まで】
特別支給(60歳台前半)の老齢厚生年金の受給権者である被保険者であって、定年により『退職後継続再雇用(※1)』される場合に限って、事業主が厚生年金保険及び健康保険(以下「厚生年金保険等」といいます。)の「被保険者資格喪失届」及び「被保険者資格取得届」を同時に年金事務所へご提出いただき、再雇用された月から、再雇用後の給与に応じて標準報酬月額を決定することとしていました。


【平成22年9月1日以降】
 改正前の定年により『退職後継続再雇用』される方加えて平成22年9月1日以降(※2)は、特別支給の老齢厚生年金の受給権者である被保険者が、

@ 定年制の定めのある事業所において定年退職以外の理由で退職後継続再雇用された場合
 
A 定年制の定めのない事業所おいて退職後継続再雇用された場合も対象となります。



(※1)退職後継続再雇用とは、1日も空くことなく同じ会社に再雇用されることをいいます。
(※2)「嘱託として再雇用された者の被保険者資格の取扱いについて(通知)」の一部改正について(通知)は、平成22年8月31日に退職された方から対象となります。

   
   
 
 



日本年金機構ホームページにパンフレットやQ&Aが掲載されています。

http://www.nenkin.go.jp/new/topics/kounen_0816.html

お問合せ
〒105-0003
東京都港区西新橋2-9-6
ヤノデンビル4F
TEL:03-3504-0071
FAX:03-3504-0072
アクセス:
JR「新橋駅」烏森口より徒歩5分
都営地下鉄三田線「内幸町駅」A3出口より徒歩5分


大きな地図で見る